石綿による健康被害の救済に関する法律 第3条(救済給付の種類等)
- 石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。)は、次に掲げるとおりとし、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)がこの章の規定により支給するものとする。
- 一医療費
- 二療養手当
- 三葬祭料
- 四特別遺族弔慰金
- 五特別葬祭料
- 六救済給付調整金
この条文の基本情報
救済給付の種類等とは何ですか?
定義救済給付の種類等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第3条に定められた規定で、「石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第3条(救済給付の種類等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第3条の条文原文は「石綿による健康被害の救済のため支給される給付(以下「救済給付」という。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第3条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第3条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第2条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第3条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/3