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石綿による健康被害の救済に関する法律 第4条(医療費の支給及び認定等)

  1. 機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。
  2. 2.前項の認定(以下この条から第十七条まで及び第二十条第一項第二号において「認定」という。)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が行う。
  3. 3.機構は、認定を行ったときは、当該認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し、石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。
  4. 4.認定は、当該認定に係る指定疾病の療養を開始した日(その日が当該認定の申請のあった日の三年前の日前である場合には、当該申請のあった日の三年前の日。以下「基準日」という。)にさかのぼってその効力を生ずる。

この条文の基本情報

医療費の支給及び認定等とは何ですか?

定義医療費の支給及び認定等とは、石綿による健康被害の救済に関する法律第4条に定められた規定で、「機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条(医療費の支給及び認定等)は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
  2. 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条の条文原文は「機構は、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者に対し、その請求に基づき、医療費を支給する。」で始まります。
  3. 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条は第一節 支給等に置かれています。
  4. 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
  5. 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第3条です。
  7. 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004
  • 本サイト収録石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/4

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