石綿による健康被害の救済に関する法律 第5条
- 機構は、認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であった旨の決定を行うものとする。
- 2.前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から六月以内に限り、することができる。
- 3.機構が第一項の決定を行ったときは、当該決定に係る死亡した者につき、基準日から死亡した日までの間において被認定者であったものとして救済給付を支給する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第5条は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第5条の条文原文は「機構は、認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をし…」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第5条は第一節 支給等に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第5条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第4条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第5条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第6条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/5