石綿による健康被害の救済に関する法律 第87条
第五十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第87条は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第87条の条文原文は「第五十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第87条は第六章に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第87条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第86条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第87条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第88条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/87