石綿による健康被害の救済に関する法律 第88条
- 労災保険適用事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合等がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
- 一第三十八条第一項において準用する徴収法第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
- 二第三十八条第一項において準用する徴収法第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
- 三第七十三条第一項の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
- 四第七十三条第二項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
- 2.徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合が、第三十八条第三項において準用する徴収法第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に一般拠出金事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合は、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 3.第五十条の六第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第88条は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第88条の条文原文は「労災保険適用事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第88条は第六章に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第88条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第87条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第88条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第89条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/88