石綿による健康被害の救済に関する法律 第89条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十二条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
- 二第五十六条第一項の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 2.労災保険適用事業主及び労働保険事務組合等以外の者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第七十条又は第七十三条第三項の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
- 二第七十三条第二項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
- 三第七十四条第一項の規定により報告若しくは診療録その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第89条は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第89条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第89条は第六章に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第89条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第88条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第89条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第90条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/89