石綿による健康被害の救済に関する法律 第90条
- 法人(法人でない労働保険事務組合等を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八十八条又は前条(第一項第一号及び第二項第一号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- 2.前項の規定により法人でない労働保険事務組合等を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第90条は、日本の石綿による健康被害の救済に関する法律に含まれる条文です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第90条の条文原文は「法人(法人でない労働保険事務組合等を含む。」で始まります。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第90条は第六章に置かれています。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律の公布日は平成18年2月10日です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第90条の前の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第89条です。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律第90条の次の条は石綿による健康被害の救済に関する法律第91条です。
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- 正式書式
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000004 - 本サイト収録
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000004/90