日本年金機構法 第18条(代理人の選任)
理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
代理人の選任とは何ですか?
定義代理人の選任とは、日本年金機構法第18条に定められた規定で、「理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第18条(代理人の選任)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第18条の条文原文は「理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」で始まります。
- 日本年金機構法第18条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第18条の前の条は日本年金機構法第17条です。
- 日本年金機構法第18条の次の条は日本年金機構法第19条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/18