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日本年金機構法 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第一章 総則が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

日本年金機構は、この法律に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)に関し、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく業務等を行うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金」という。)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。

(基本理念等)

第2条

日本年金機構は、その業務運営に当たり、政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

2厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金が国民生活の安定のみならず、医療保険事業その他の社会保険事業の安定的な運営に寄与し、我が国社会の持続的な発展の基盤となるものであることにかんがみ、政府管掌年金事業について、厚生年金保険及び国民年金の被保険者(第二十八条、第二十九条及び第三十条第二項において「被保険者」という。)、事業主、地方公共団体並びに政府管掌年金事業に関する団体(次項において「被保険者等」という。)の協力の下に適正に運営するとともに、政府管掌年金及び政府管掌年金事業に対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならない。

3被保険者等は、政府管掌年金の円滑な実施に適切な役割を果たすとともに、政府管掌年金事業に対する理解を深め、その運営に協力するよう努めなければならない。

(法人格)

第3条

日本年金機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

(事務所)

第4条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

2機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

(資本金等)

第5条

機構の資本金は、附則第十二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

4機構は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって厚生労働省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十四条の二の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。

(登記)

第6条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第7条

機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第8条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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