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日本年金機構法 第4条(事務所)

  1. 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
  2. 2.機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、日本年金機構法第4条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所を東京都に置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第4条(事務所)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第4条の条文原文は「機構は、主たる事務所を東京都に置く。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第4条の前の条は日本年金機構法第3条です。
  7. 日本年金機構法第4条の次の条は日本年金機構法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/4

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