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日本年金機構法 第二節 中期目標等

第33条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第二節 中期目標等は、第33条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第二節 中期目標等が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中期目標)

第33条

厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一中期目標の期間(前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう。第三十七条第一項において同じ。)

二提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

三業務運営の効率化に関する事項

四業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

(中期計画)

第34条

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置

四予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

五不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

(年度計画)

第35条

機構は、毎事業年度、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第二項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

第36条

厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

第37条

機構は、中期目標の期間の終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号において「中期実績報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならない。

3厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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