日本年金機構法 第37条(中期目標に係る業務の実績に関する評価)
- 機構は、中期目標の期間の終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号において「中期実績報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
中期目標に係る業務の実績に関する評価とは何ですか?
定義中期目標に係る業務の実績に関する評価とは、日本年金機構法第37条に定められた規定で、「機構は、中期目標の期間の終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第37条(中期目標に係る業務の実績に関する評価)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第37条の条文原文は「機構は、中期目標の期間の終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号にお…」で始まります。
- 日本年金機構法第37条は第二節 中期目標等に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第37条の前の条は日本年金機構法第36条です。
- 日本年金機構法第37条の次の条は日本年金機構法第38条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/37