ブックマーク無料で登録

日本年金機構法 第三章 服務

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第三章 服務は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第三章 服務が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(服務の本旨)

第23条

役職員の服務は、国民の共同連帯の理念に基づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料(厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料及び国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料をいう。)により運営される政府管掌年金事業の意義を自覚し、強い責任感を持って、誠実かつ公正にその職務を遂行し、国民の信頼にこたえることを本旨としなければならない。

2役職員は、厚生労働省令で定めるところにより、任命権者に対して、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。

3役職員は、第二十七条に規定する業務について、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。

(役員の兼職禁止)

第24条

役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(役職員の秘密保持義務)

第25条

役職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(制裁規程)

第26条

機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の制裁規程においては、機構の役職員が、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

日本年金機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる