日本年金機構法 第26条(制裁規程)
- 機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の制裁規程においては、機構の役職員が、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
制裁規程とは何ですか?
定義制裁規程とは、日本年金機構法第26条に定められた規定で、「機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第26条(制裁規程)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第26条の条文原文は「機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構法第26条は第三章 服務に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第26条の前の条は日本年金機構法第25条です。
- 日本年金機構法第26条の次の条は日本年金機構法第27条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/26