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日本年金機構法 第四章 業務

第27条〜第38条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第四章 業務は、第27条〜第38条の全 12 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第四章 業務が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 業務の範囲等

(業務の範囲)

第27条

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

二国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一子ども・子育て支援法第七十一条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。

二健康保険法第二百四条第一項に規定する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。

三船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。

四年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十一条第一項に規定する権限に係る事務、同法第四十六条第一項に規定する事務及び同法第四十七条第一項に規定する収納を行うこと。

五次に掲げる事務を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(被保険者等の意見の反映)

第28条

機構は、第二条第一項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(次条及び第三十条第二項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(年金事務所)

第29条

機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

(年金委員)

第30条

厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。

2年金委員は、厚生労働大臣及び機構による政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

3厚生年金保険の適用事業所の事業主は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。

4年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。

5年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。

6年金委員は、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

7前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(業務の委託等)

第31条

機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。

2前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3第二十条の規定は、受託者等について準用する。

(業務方法書)

第32条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

第二節 中期目標等

(中期目標)

第33条

厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一中期目標の期間(前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう。第三十七条第一項において同じ。)

二提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

三業務運営の効率化に関する事項

四業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

(中期計画)

第34条

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置

四予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

五不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

(年度計画)

第35条

機構は、毎事業年度、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第二項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

第36条

厚生労働大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

第37条

機構は、中期目標の期間の終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書(第五十一条第一項第六号及び第五十九条第六号において「中期実績報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、機構の中期目標の達成状況について、評価を行わなければならない。

3厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

第三節 年金個人情報の保護

第三十八条

第38条

厚生労働省及び機構は、年金個人情報(厚生年金保険法第二十八条に規定する原簿及び国民年金法第十四条に規定する国民年金原簿に記録する個人情報その他政府管掌年金事業の運営に当たって厚生労働省及び機構が取得する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保有するに当たっては、それぞれその所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2厚生労働省及び機構は、前項の規定により特定された利用の目的(以下この条において「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、年金個人情報を保有してはならない。

3厚生労働省及び機構は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

4厚生労働大臣(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)及び機構は、法律の規定に基づき、年金個人情報を自ら利用し、又は提供しなければならない場合を除き、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

5前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下この項において同じ。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

一本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

二厚生労働大臣及び機構が次に掲げる事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を内部で利用し、又は相互に提供する場合であって、当該年金個人情報を利用し、又は提供することについて相当な理由のあるとき。

三次に掲げる事務を遂行する者(チに掲げる事務を遂行する者にあっては、他の行政機関又は地方公共団体に限る。)に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき(チに掲げる事務を遂行する者に提供する場合にあっては、緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合に限る。)。

四専ら統計の作成若しくは学術研究の目的のために年金個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

6前項の規定は、年金個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

7厚生労働大臣及び機構は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、年金個人情報の利用目的以外の目的のための厚生労働省又は機構の内部における利用をそれぞれ特定の部局若しくは機関又は特定の役員若しくは職員に限るものとする。

8厚生労働大臣及び機構は、第五項第三号又は第四号の規定に基づき、年金個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、年金個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る年金個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の年金個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

9年金個人情報が個人情報の保護に関する法律第六十条第一項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第九十八条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第六十九条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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