日本年金機構法 第32条(業務方法書)
- 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、日本年金機構法第32条に定められた規定で、「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第32条(業務方法書)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第32条の条文原文は「機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構法第32条は第一節 業務の範囲等に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第32条の前の条は日本年金機構法第31条です。
- 日本年金機構法第32条の次の条は日本年金機構法第33条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/32