(役員)
第9条
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。
(役員)
機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。
(理事会の設置及び任務)
機構に、理事会を置く。
2理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
3理事会は、この法律の規定により厚生労働大臣の認可(第十三条第二項及び第十六条第四項の認可を除く。)又は承認(第二十四条の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する。
(理事会の会議)
理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。
3理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員の職務及び権限等)
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4監事は、次に掲げる事項を監査する。
一機構の財務の状況
二機構の業務(業務に際しての個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況
5監事は、監査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
6監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
7監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
8監事は、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
9理事長は、第五項の規定により監査報告書の提出があったときは、理事会に報告するものとする。
10第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(役員の任命)
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二職務上の義務違反があるとき。
3前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため機構の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4理事長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5厚生労働大臣は、副理事長又は理事が第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、その役員の解任を命ずることができる。
(代表権の制限)
機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
(代理人の選任)
理事長及び副理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の地位)
機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の報酬等)
役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2機構は、役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間事業の役員の報酬等、機構の業務の実績、第三十四条第二項第四号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
4厚生労働大臣は、第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を社会保障審議会に通知するものとする。
5社会保障審議会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、厚生労働大臣に対し、意見を申し出ることができる。
(職員の給与等)
職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2機構は、職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3前項の給与及び退職手当の支給の基準は、機構の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)