日本年金機構法 第10条(理事会の設置及び任務)
- 機構に、理事会を置く。
- 2.理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
- 3.理事会は、この法律の規定により厚生労働大臣の認可(第十三条第二項及び第十六条第四項の認可を除く。)又は承認(第二十四条の承認を除く。)を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項を審議し、決定する。
この条文の基本情報
理事会の設置及び任務とは何ですか?
定義理事会の設置及び任務とは、日本年金機構法第10条に定められた規定で、「機構に、理事会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第10条(理事会の設置及び任務)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第10条の条文原文は「機構に、理事会を置く。」で始まります。
- 日本年金機構法第10条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第10条の前の条は日本年金機構法第9条です。
- 日本年金機構法第10条の次の条は日本年金機構法第11条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/10