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日本年金機構法 第9条(役員)

  1. 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。
  2. 2.機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、日本年金機構法第9条に定められた規定で、「機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第9条(役員)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第9条の条文原文は「機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第9条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第9条の前の条は日本年金機構法第8条です。
  7. 日本年金機構法第9条の次の条は日本年金機構法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/9

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