日本年金機構法 第9条(役員)
- 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。
- 2.機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、日本年金機構法第9条に定められた規定で、「機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第9条(役員)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第9条の条文原文は「機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。」で始まります。
- 日本年金機構法第9条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第9条の前の条は日本年金機構法第8条です。
- 日本年金機構法第9条の次の条は日本年金機構法第10条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/9