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日本年金機構法 第五章 財務及び会計

第39条〜第47条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第五章 財務及び会計は、第39条〜第47条の全 10 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第五章 財務及び会計が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第39条

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(企業会計原則)

第40条

機構の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

(財務諸表等)

第41条

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。

3機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、主たる事務所及び従たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(会計監査人の監査等)

第42条

機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。

3会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

4公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

5会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第一項の承認の時までとする。

6厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

三心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(借入金等)

第43条

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

(交付金)

第44条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

2政府は、前項の規定により交付金を交付するときは、機構に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにするものとする。

(不要財産に係る国庫納付等)

第44条の2

機構は、不要財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。

2機構は、前項の規定による不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該不要財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で厚生労働大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。

3機構は、前項の場合において、不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

4機構が第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、機構の資本金のうち当該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

5前各項に定めるもののほか、不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(財産の処分等の制限)

第45条

機構は、不要財産以外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第三十四条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

(会計規程)

第46条

機構は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(厚生労働省令への委任)

第47条

この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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