日本年金機構法 第43条(借入金等)
- 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
- 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
- 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
- 4.機構は、長期借入金及び債券発行をすることができない。
この条文の基本情報
借入金等とは何ですか?
定義借入金等とは、日本年金機構法第43条に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第43条(借入金等)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第43条の条文原文は「機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」で始まります。
- 日本年金機構法第43条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第43条の前の条は日本年金機構法第42条です。
- 日本年金機構法第43条の次の条は日本年金機構法第44条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/43