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日本年金機構法 第八章 罰則

第57条〜第60条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第八章 罰則は、第57条〜第60条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第八章 罰則が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十七条

第57条

第二十五条又は第三十一条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第五十八条

第58条

第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十九条

第59条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二この法律の規定により厚生労働大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

四第二十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

五第三十四条第三項、第四十九条第一項又は第五十条第一項の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。

六第三十七条第一項の規定による中期実績報告書の提出をせず、又は中期実績報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして中期実績報告書を提出したとき。

七第四十一条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

八第五十一条第一項又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

第六十条

第60条

第七条の規定に違反して日本年金機構という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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