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日本年金機構法 第七章 雑則

第51条〜第56条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第七章 雑則は、第51条〜第56条の全 7 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第七章 雑則が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務運営に関する情報の公表)

第51条

機構は、次に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

一第十二条第九項の規定により理事会に報告があったとき。

二第十三条第二項の規定により副理事長又は理事が任命されたとき。

三第十六条第一項から第三項までの規定により副理事長又は理事が解任されたとき。

四第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条の規定による認可を受けたとき。

五第二十一条第二項、第二十二条第二項又は第四十六条の規定による届出をしたとき。

六第三十七条第一項の規定により中期実績報告書を提出したとき。

2機構は、前項に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条に規定する年金事務所の設置の状況、第三十一条第一項の規定により機構の業務の委託を受けた者における機構の職員の出向の状況その他の機構の業務運営及び組織に関する情報を公表しなければならない。

(社会保障審議会への諮問)

第52条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。

一第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

二第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価を行おうとするとき。

三第四十九条第一項の規定による命令をしようとするとき。

(財務大臣との協議)

第53条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

二第三十四条第一項、第三十五条、第四十三条第一項若しくは第二項、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。

(研修)

第53条の2

機構は、厚生年金保険法第百条の十三及び国民年金法第百九条の十三の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、政府管掌年金事業に関する事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

(他の法令の準用)

第54条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

(経過措置)

第55条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(権限の委任)

第56条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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