日本年金機構法 第53条の2(研修)
機構は、厚生年金保険法第百条の十三及び国民年金法第百九条の十三の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、政府管掌年金事業に関する事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、日本年金機構法第53条の2に定められた規定で、「機構は、厚生年金保険法第百条の十三及び国民年金法第百九条の十三の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、政府管掌年金事業に関する事務を適正かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第53条の2(研修)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第53条の2の条文原文は「機構は、厚生年金保険法第百条の十三及び国民年金法第百九条の十三の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、政府管掌年金事業に関する事務を適正かつ…」で始まります。
- 日本年金機構法第53条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第53条の2の前の条は日本年金機構法第53条です。
- 日本年金機構法第53条の2の次の条は日本年金機構法第54条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/53_2