日本年金機構法 第53条(財務大臣との協議)
- 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 二第三十四条第一項、第三十五条、第四十三条第一項若しくは第二項、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、日本年金機構法第53条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第53条(財務大臣との協議)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第53条の条文原文は「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構法第53条は第七章 雑則に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第53条の前の条は日本年金機構法第52条です。
- 日本年金機構法第53条の次の条は日本年金機構法第53条の2です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/53