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日本年金機構法 第六章 監督

第48条〜第50条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第六章 監督は、第48条〜第50条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第六章 監督が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第48条

厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)

第49条

厚生労働大臣は、第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(法令違反等の是正)

第50条

厚生労働大臣は、第四十八条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務又は会計の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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