日本年金機構法 第48条(報告及び検査)
- 厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、日本年金機構法第48条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第48条(報告及び検査)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第48条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法、船員保険法又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律を施行するため必要が…」で始まります。
- 日本年金機構法第48条は第六章 監督に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第48条の前の条は日本年金機構法第47条です。
- 日本年金機構法第48条の次の条は日本年金機構法第49条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/48