日本年金機構法 第49条(業務改善命令)
- 厚生労働大臣は、第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、日本年金機構法第49条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第49条(業務改善命令)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第49条の条文原文は「厚生労働大臣は、第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価の結果必要があると認めるとき、その他機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めると…」で始まります。
- 日本年金機構法第49条は第六章 監督に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第49条の前の条は日本年金機構法第48条です。
- 日本年金機構法第49条の次の条は日本年金機構法第50条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/49