日本年金機構法 第50条(法令違反等の是正)
- 厚生労働大臣は、第四十八条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務又は会計の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
法令違反等の是正とは何ですか?
定義法令違反等の是正とは、日本年金機構法第50条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第四十八条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第50条(法令違反等の是正)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第50条の条文原文は「厚生労働大臣は、第四十八条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行った場合において、機構の業務又は会計が、法令若しくはこれに基づく処分若しくは業務方法書その他…」で始まります。
- 日本年金機構法第50条は第六章 監督に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第50条の前の条は日本年金機構法第49条です。
- 日本年金機構法第50条の次の条は日本年金機構法第51条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/50