日本年金機構法 第51条(業務運営に関する情報の公表)
- 機構は、次に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
- 一第十二条第九項の規定により理事会に報告があったとき。
- 二第十三条第二項の規定により副理事長又は理事が任命されたとき。
- 三第十六条第一項から第三項までの規定により副理事長又は理事が解任されたとき。
- 四第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条の規定による認可を受けたとき。
- 五第二十一条第二項、第二十二条第二項又は第四十六条の規定による届出をしたとき。
- 六第三十七条第一項の規定により中期実績報告書を提出したとき。
- 2.機構は、前項に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条に規定する年金事務所の設置の状況、第三十一条第一項の規定により機構の業務の委託を受けた者における機構の職員の出向の状況その他の機構の業務運営及び組織に関する情報を公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務運営に関する情報の公表とは何ですか?
定義業務運営に関する情報の公表とは、日本年金機構法第51条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第51条(業務運営に関する情報の公表)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第51条の条文原文は「機構は、次に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構法第51条は第七章 雑則に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第51条の前の条は日本年金機構法第50条です。
- 日本年金機構法第51条の次の条は日本年金機構法第52条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/51