日本年金機構法 第52条(社会保障審議会への諮問)
- 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。
- 一第三十三条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 二第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による評価を行おうとするとき。
- 三第四十九条第一項の規定による命令をしようとするとき。
この条文の基本情報
社会保障審議会への諮問とは何ですか?
定義社会保障審議会への諮問とは、日本年金機構法第52条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第52条(社会保障審議会への諮問)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第52条の条文原文は「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構法第52条は第七章 雑則に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第52条の前の条は日本年金機構法第51条です。
- 日本年金機構法第52条の次の条は日本年金機構法第53条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/52