(業務の範囲)
第27条
別タブ ↗機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。
二国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。
三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一子ども・子育て支援法第七十一条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。
二健康保険法第二百四条第一項に規定する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。
三船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。
四年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十一条第一項に規定する権限に係る事務、同法第四十六条第一項に規定する事務及び同法第四十七条第一項に規定する収納を行うこと。
五次に掲げる事務を行うこと。
六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。