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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本年金機構法 第一節 業務の範囲等

第27条〜第32条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本年金機構法第一節 業務の範囲等は、第27条〜第32条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本年金機構法第一節 業務の範囲等が属する日本年金機構法の法令番号は平成十九年法律第百九号です。
  3. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第27条

別タブ ↗

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

二国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一子ども・子育て支援法第七十一条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。

二健康保険法第二百四条第一項に規定する権限に係る事務、同法第二百五条の二第一項に規定する事務及び同法第二百四条の六第一項に規定する収納を行うこと。

三船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。

四年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十一条第一項に規定する権限に係る事務、同法第四十六条第一項に規定する事務及び同法第四十七条第一項に規定する収納を行うこと。

五次に掲げる事務を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(被保険者等の意見の反映)

第28条

別タブ ↗

機構は、第二条第一項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(次条及び第三十条第二項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

(年金事務所)

第29条

別タブ ↗

機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

(年金委員)

第30条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。

2年金委員は、厚生労働大臣及び機構による政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

3厚生年金保険の適用事業所の事業主は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。

4年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。

5年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。

6年金委員は、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。

7前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(業務の委託等)

第31条

別タブ ↗

機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。

2前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3第二十条の規定は、受託者等について準用する。

(業務方法書)

第32条

別タブ ↗

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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