日本年金機構法 第31条(業務の委託等)
- 機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。
- 2.前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 3.第二十条の規定は、受託者等について準用する。
この条文の基本情報
業務の委託等とは何ですか?
定義業務の委託等とは、日本年金機構法第31条に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第31条(業務の委託等)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第31条の条文原文は「機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。」で始まります。
- 日本年金機構法第31条は第一節 業務の範囲等に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第31条の前の条は日本年金機構法第30条です。
- 日本年金機構法第31条の次の条は日本年金機構法第32条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/31