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日本年金機構法 第31条(業務の委託等)

  1. 機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。
  2. 2.前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  3. 3.第二十条の規定は、受託者等について準用する。

この条文の基本情報

業務の委託等とは何ですか?

定義業務の委託等とは、日本年金機構法第31条に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第31条(業務の委託等)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第31条の条文原文は「機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第31条は第一節 業務の範囲等に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第31条の前の条は日本年金機構法第30条です。
  7. 日本年金機構法第31条の次の条は日本年金機構法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/31

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