日本年金機構法 第30条(年金委員)
- 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。
- 2.年金委員は、厚生労働大臣及び機構による政府管掌年金事業の運営に協力して、政府管掌年金事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに政府管掌年金事業に関する事項につき被保険者又は受給権者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。
- 3.厚生年金保険の適用事業所の事業主は、機構に対し、当該事業所に使用される者の中から、年金委員にふさわしい者を推薦することができる。
- 4.年金委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。年金委員でなくなった後においても、同様とする。
- 5.年金委員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
- 6.年金委員は、国の予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
- 7.前各項に定めるもののほか、年金委員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
年金委員とは何ですか?
定義年金委員とは、日本年金機構法第30条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第30条(年金委員)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第30条の条文原文は「厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる…」で始まります。
- 日本年金機構法第30条は第一節 業務の範囲等に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第30条の前の条は日本年金機構法第29条です。
- 日本年金機構法第30条の次の条は日本年金機構法第31条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/30