日本年金機構法 第47条(厚生労働省令への委任)
この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、日本年金機構法第47条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第47条(厚生労働省令への委任)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第47条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 日本年金機構法第47条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第47条の前の条は日本年金機構法第46条です。
- 日本年金機構法第47条の次の条は日本年金機構法第48条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/47