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日本年金機構法 第55条(経過措置)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、日本年金機構法第55条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第55条(経過措置)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第55条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
  3. 日本年金機構法第55条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第55条の前の条は日本年金機構法第54条です。
  7. 日本年金機構法第55条の次の条は日本年金機構法第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/55

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