日本年金機構法 第57条
第二十五条又は第三十一条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第57条は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第57条の条文原文は「第二十五条又は第三十一条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本年金機構法第57条は第八章 罰則に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第57条の前の条は日本年金機構法第56条です。
- 日本年金機構法第57条の次の条は日本年金機構法第58条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/57