日本年金機構法 第44条(交付金)
- 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。
- 2.政府は、前項の規定により交付金を交付するときは、機構に対し、その交付に充てるための財源の国庫負担又は保険料の別ごとの内訳及び当該財源の内訳に対応した交付金の使途を明らかにするものとする。
この条文の基本情報
交付金とは何ですか?
定義交付金とは、日本年金機構法第44条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第44条(交付金)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第44条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、機構に対し、その業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。」で始まります。
- 日本年金機構法第44条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第44条の前の条は日本年金機構法第43条です。
- 日本年金機構法第44条の次の条は日本年金機構法第44条の2です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/44