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日本年金機構法 第44条の2(不要財産に係る国庫納付等)

  1. 機構は、不要財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。
  2. 2.機構は、前項の規定による不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該不要財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で厚生労働大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。
  3. 3.機構は、前項の場合において、不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
  4. 4.機構が第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、機構の資本金のうち当該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

不要財産に係る国庫納付等とは何ですか?

定義不要財産に係る国庫納付等とは、日本年金機構法第44条の2に定められた規定で、「機構は、不要財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第44条の2(不要財産に係る国庫納付等)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第44条の2の条文原文は「機構は、不要財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場…」で始まります。
  3. 日本年金機構法第44条の2は第五章 財務及び会計に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第44条の2の前の条は日本年金機構法第44条です。
  7. 日本年金機構法第44条の2の次の条は日本年金機構法第45条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/44_2

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