日本年金機構法 第42条(会計監査人の監査等)
- 機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
- 2.会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。
- 3.会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
- 4.公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
- 5.会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第一項の承認の時までとする。
- 6.厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 二会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
- 三心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
この条文の基本情報
会計監査人の監査等とは何ですか?
定義会計監査人の監査等とは、日本年金機構法第42条に定められた規定で、「機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第42条(会計監査人の監査等)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第42条の条文原文は「機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。」で始まります。
- 日本年金機構法第42条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第42条の前の条は日本年金機構法第41条です。
- 日本年金機構法第42条の次の条は日本年金機構法第43条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/42