日本年金機構法 第8条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、日本年金機構法第8条に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第8条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第8条の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。」で始まります。
- 日本年金機構法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第8条の前の条は日本年金機構法第7条です。
- 日本年金機構法第8条の次の条は日本年金機構法第9条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/8