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日本年金機構法 第11条(理事会の会議)

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 2.理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。
  3. 3.理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
  4. 4.理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この条文の基本情報

理事会の会議とは何ですか?

定義理事会の会議とは、日本年金機構法第11条に定められた規定で、「理事会は、理事長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第11条(理事会の会議)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第11条の条文原文は「理事会は、理事長が招集する。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第11条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第11条の前の条は日本年金機構法第10条です。
  7. 日本年金機構法第11条の次の条は日本年金機構法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/11

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