日本年金機構法 第11条(理事会の会議)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2.理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。
- 3.理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- 4.理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この条文の基本情報
理事会の会議とは何ですか?
定義理事会の会議とは、日本年金機構法第11条に定められた規定で、「理事会は、理事長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第11条(理事会の会議)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第11条の条文原文は「理事会は、理事長が招集する。」で始まります。
- 日本年金機構法第11条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第11条の前の条は日本年金機構法第10条です。
- 日本年金機構法第11条の次の条は日本年金機構法第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/11