日本年金機構法 第15条(役員の欠格条項)
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
この条文の基本情報
役員の欠格条項とは何ですか?
定義役員の欠格条項とは、日本年金機構法第15条に定められた規定で、「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第15条(役員の欠格条項)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第15条の条文原文は「政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 日本年金機構法第15条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第15条の前の条は日本年金機構法第14条です。
- 日本年金機構法第15条の次の条は日本年金機構法第16条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/15