日本年金機構法 第14条(役員の任期)
- 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、日本年金機構法第14条に定められた規定で、「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第14条(役員の任期)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第14条の条文原文は「役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 日本年金機構法第14条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第14条の前の条は日本年金機構法第13条です。
- 日本年金機構法第14条の次の条は日本年金機構法第15条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/14