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日本年金機構法 第13条(役員の任命)

  1. 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
  2. 2.副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

この条文の基本情報

役員の任命とは何ですか?

定義役員の任命とは、日本年金機構法第13条に定められた規定で、「理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第13条(役員の任命)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第13条の条文原文は「理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第13条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第13条の前の条は日本年金機構法第12条です。
  7. 日本年金機構法第13条の次の条は日本年金機構法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/13

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