日本年金機構法 第13条(役員の任命)
- 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
- 2.副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
この条文の基本情報
役員の任命とは何ですか?
定義役員の任命とは、日本年金機構法第13条に定められた規定で、「理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第13条(役員の任命)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第13条の条文原文は「理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。」で始まります。
- 日本年金機構法第13条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第13条の前の条は日本年金機構法第12条です。
- 日本年金機構法第13条の次の条は日本年金機構法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/13