日本年金機構法 第21条(役員の報酬等)
- 役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
- 2.機構は、役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間事業の役員の報酬等、機構の業務の実績、第三十四条第二項第四号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を社会保障審議会に通知するものとする。
- 5.社会保障審議会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、厚生労働大臣に対し、意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
役員の報酬等とは何ですか?
定義役員の報酬等とは、日本年金機構法第21条に定められた規定で、「役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第21条(役員の報酬等)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第21条の条文原文は「役員に対する報酬及び退職手当(以下この条において「報酬等」という。」で始まります。
- 日本年金機構法第21条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第21条の前の条は日本年金機構法第20条です。
- 日本年金機構法第21条の次の条は日本年金機構法第22条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/21