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日本年金機構法 第20条(役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

役員及び職員の地位とは何ですか?

定義役員及び職員の地位とは、日本年金機構法第20条に定められた規定で、「機構の役員及び職員(以下「役職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第20条(役員及び職員の地位)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第20条の条文原文は「機構の役員及び職員(以下「役職員」という。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第20条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第20条の前の条は日本年金機構法第19条です。
  7. 日本年金機構法第20条の次の条は日本年金機構法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/20

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