日本年金機構法 第22条(職員の給与等)
- 職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
- 2.機構は、職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.前項の給与及び退職手当の支給の基準は、機構の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
この条文の基本情報
職員の給与等とは何ですか?
定義職員の給与等とは、日本年金機構法第22条に定められた規定で、「職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本年金機構法第22条(職員の給与等)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
- 日本年金機構法第22条の条文原文は「職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。」で始まります。
- 日本年金機構法第22条は第二章 役員及び理事会並びに職員に置かれています。
- 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
- 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本年金機構法第22条の前の条は日本年金機構法第21条です。
- 日本年金機構法第22条の次の条は日本年金機構法第23条です。
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- 正式書式
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109 - 本サイト収録
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/22