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日本年金機構法 第33条(中期目標)

  1. 厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.中期目標においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一中期目標の期間(前項の期間の範囲内で厚生労働大臣が定める期間をいう。第三十七条第一項において同じ。)
  4. 二提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  5. 三業務運営の効率化に関する事項
  6. 四業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項

この条文の基本情報

中期目標とは何ですか?

定義中期目標とは、日本年金機構法第33条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第33条(中期目標)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第33条の条文原文は「厚生労働大臣は、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第33条は第二節 中期目標等に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第33条の前の条は日本年金機構法第32条です。
  7. 日本年金機構法第33条の次の条は日本年金機構法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/33

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