受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本年金機構法 第34条(中期計画)

  1. 機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  4. 二業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  5. 三業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためとるべき措置
  6. 四予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  7. 五不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  8. 六前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  9. 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

中期計画とは何ですか?

定義中期計画とは、日本年金機構法第34条に定められた規定で、「機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本年金機構法第34条(中期計画)は、日本の日本年金機構法に含まれる条文です。
  2. 日本年金機構法第34条の条文原文は「機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。」で始まります。
  3. 日本年金機構法第34条は第二節 中期目標等に置かれています。
  4. 日本年金機構法の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 日本年金機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本年金機構法第34条の前の条は日本年金機構法第33条です。
  7. 日本年金機構法第34条の次の条は日本年金機構法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000109
  • 本サイト収録日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000109/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›